公益法人の移行及び移行後の法人の運営を支援します
(受験法律研究会は,株式会社熊倉法制研究所内の一部門です)

一、はじめに
 いわゆる移行期間は平成25年11月30日までですが,公益法人インフォメーションにおいて公開されている内容によると,現時点(平成24年8月)で答申がなされているのは9.477ですから,未移行(いまだ答申を受けていない)の特例民法法人は約15.000あることになります。これらの特例民法法人は1日も早く,公益法人か一般法人へ移行しなければ,平成25年11月30日をもって解散したものとみなされ,主務官庁からの登記嘱託書に基づき『解散の登記』がされてしまいます。そして,解散後も,実は,主務官庁の監督の下,『清算手続・清算結了の登記等』を行わなければならず,大変複雑かつ面倒な手続が要求されます。
 そこで,解散を免れるためには,約15.000の特例民法法人は,一日も早く,移行認定又は移行認可申請手続を行わなければなりません。ただ,ここで注意していただきたいのは,整備法第46条1項には『ただし書』があり,また,整備法第116条1項がありますので,『理論的には』,平成25年11月30日までに,移行認定又は移行認可の申請をすればよいことになりますが,『現実問題としましては』,この時までに,少なくとも,内閣府公益認定等委員会又は各都道府県公益認定等審議会から『移行認定又は移行認可』についての『答申』を得ていなければなければならない,ということです。
 ところで,私は,平成17年頃から,新公益法人関連三法について研究を開始し,平成20年12月1日の施行日前の11月には,『これが本当の新公益法人関連三法だ“(要点編)』を執筆・発刊し,その4ケ月後には,これの詳論編をCD化し,現在好評発売中です。
そして,このような研究成果を踏まえて,私は,財団法人田中正造記念協会から依頼されて,『財団法人田中正造記念協会の参与』として,1人で,@純粋な法律上の問題点,A会計上の問題点(ただし,形式的な財務諸表等の作成は税理士の方に依頼しました),B登記手続上の問題点の全てを解決し,その手続を代行し,栃木県公益認定等審議会事務局及び宇都宮地方法務局へも,すべて私が1人で行き,@移行認可申請につき栃木県公益認定等審議会事務局の担当者と交渉し,また,A2回の役員の変更登記及び移行の登記の申請をすることによって,財団法人田中正造記念協会を一般財団法人田中正造記念協会に移行させ《一般的には,早くても4ケ月はかかると言われておりますが,当法人の場合,申請後1カ月で答申を得ました》,かつ,その後の事実行為以外の重要な当該法人の運営を担当しています。おそらく,@純粋な法律上の問題点,A会計上の問題点,B登記上の問題点をすべて1人で処理したのは,全国でも,私だけだと思います。
 そこで,このような経験を生かして,現在,公益法人の移行の問題で悩まれている特例民法法人様のお手伝いをさせていただきたいと考えた次第です。
 ところで,私は,平成22年頃から都内で行われていた公益法人の移行に関する代表的なセミナーに25回出席しましたが,その後自分でこの移行手続を行ってみて,初めて,これらのセミナーの講師達も,実はこの移行手続を現実に行ったことがある方は少なく,ただ机上の空論として,移行の手続について講演をし,講演終了後に個別相談を受けているということがよく分かりました。しかし,公益法人の移行というものは,まさに,『現実に行ってみて初めてわかるという側面が多く,現実に行ってみないと,実は本当のことは良く分からないもの』なのです。『本当のことは良く分からないものである』ということの意味が,まさに,現実に移行手続を行ってみて初めて分かるものなのです。

二、株式会社熊倉法制研究所の業務の内容・特色
1.対応力――――公益法人又は一般法人への移行申請のいずれでも対応可能

2.ニーズーーーー私の研究の成果及び自らの実体験を生かして最短スケジュールで対応

3.安全・信頼――株式会社熊倉法制研究所のスタッフが一丸となって対応しますが,形式的かつ事務的なこと以外の実質的なことについては,すべて,私が直接担当します。

三、株式会社熊倉法制研究所の具体的手続
1.貴法人の情報の確認(秘密厳守)
 @貴法人の定款・寄附行為の提出
 A貴法人の登記事項証明書の提出
 B貴法人の財務諸表等の提出
 C貴法人の昨年度の事業報告書及び今年度の事業計画書の提出

2.以上の貴法人の情報を前提として,貴法人の現状分析

3.貴法人に関する現状分析報告書の提出(ただし,事情により省略することがあります)

4.貴法人の移行申請の方向性の確定
 @公益法人へ移行―――その場合における問題点の指摘
 A一般法人へ移行―――その場合における問題点の指摘
 B結論

5.見積書の作成・提出
 各法人にはそれぞれ独自の問題があり,移行の申請手続きも各法人様それぞれ全く異なりますので,最初から,一般論として,一律に『何万円』ということは申し上げられませんので,貴法人の現状を分析した後作成し,提出します。

6.貴法人と(株)熊倉法制研究所と間の請負契約の締結
 貴法人の意向を最大限度尊重した上で,公益法人の移行等に関する請負契約を締結します。

7.私が,内閣府公益認定等委員会又は各都道府県公益認定等審議会へ伺い,直接交渉する

8.移行認定又は移行認可申請書を作成し,行政庁へ提出する(電子申請)

9.行政庁から,内閣府公益認定等委員会又は都道府県公益認定等審議会への諮問

10.内閣府公益認定等委員会又は各都道府県公益認定等審議会からの答申

11.行政庁からの移行認定又は移行認可

12.貴法人の移行認定又は移行認可の登記

13.公益目的財産額の確定手続(一般法人へ移行する場合のみ)

四、移行認定又は移行認可の登記手続
コンサルタント会社等が公益法人の移行を支援するという場合,内閣府公益認定等委員会又は各都道府県公益認定等審議会から『答申』を得るまでのことを行うに過ぎません。
しかし,現実問題としては,この『答申』を得るだけでは,特例民法法人の移行という効果は生じません。『移行認定又は移行認可処分』を受けた後2週間以内に,主たる事務所地において,『移行認定又は移行認可の登記』をして初めて移行の効果が生じます。しかし,実は,この登記が新しい制度であり,多くの添付書類を作成しなければならず,かなり難しく,登記所によっては,普通の司法書士では容易にはできないこともあります。
そこで,株式会社熊倉法制研究所では,私が今までの研究の成果及び実体験を生かして,1人で,この『移行認定又は移行認可の登記申請手続』も代行しています。

五、公益目的財産額の確定手続
 たとえば,私が行った『財団法人田中正造記念協会を一般財団法人田中正造記念協会へ移行する申請手続をした場合』,いわゆる公益目的支出計画の実施期間を定める前提となったのは,一般的には,移行手続の前年度(平成23年度)の3月31日現在の貸借対照表上の純資産額を基礎とする公益目的財産額です。そこで,移行の登記をした後3カ月以内に,移行時(平成24年度)の3月31日現在(正確には移行の登記日の前日)の貸借対照表上の純資産額を基礎として公益目的財産額を確定し,それを基礎として公益目的支出計画実施期間(移行認可申請書に記載した年数と異なってくることがあります)を定める手続が必要となります。この手続については,普通の書物にはあまり書いてありませんが,一般法人へ移行する場合には必ず行わなければなりません。これも当然電子申請で行わなければなりませんが,この手続についての案内は公益法人インフォメーションにしかありません。ところが,この内容を見ても,そこに書いてある文章が拙劣であるために二つ以上の意味に読みとれるようなものが多く,その文章の本当の意味がどのようなものであるか,よくわからない箇所もあります。
 【この公益目的財産額の確定手続(電子申請)が終了して,初めて,財団法人(田中正造記念協会)の一般財団法人(田中正造記念協会)への移行認可手続が完了したことになります。】

六、株式会社熊倉法制研究所の最大の特長
 以上の手続を行う場合,通常は,@学者又は法律事務所,A会計事務所,B司法書士事務所,の三者にお世話になることになります。しかし,このようなやり方では,@手続が重複して行われる場合もあり,必要経費もかなりかかってしまい,また,A時としては,各事務所が手続を重複して行うだけではなく,矛盾した手続を行ってしまい,移行手続が大幅に遅れてしまうこともあります。そこで,株式会社熊倉法制研究所の場合,私が1人ですべての手続(ただし,形式的な意味における財務諸表等は貴法人が現に御依頼している公認会計士又は税理士の方に作成して頂きます)を行うことに最大の特徴があります。株式会社熊倉法制研究所以外で,このようなことを行っているところはありません。
 なお,現在,受験法律研究会(当社)のホームページ内のブログで,『私が財団法人田中正造記念協会を一般財団法人田中正造記念協会に移行させるために具体的に行った手続』につき,プライバシーの侵害にならないように実名は一切挙げずに,しかし可能な限りその手続を忠実に再現するために,この移行手続の全容について,@文部科学省との関係,A行政庁との関係,B登記所との関係,に分けて連載しています。全体で13回になります(普通の書物にしますと大体400ページになると思います)が,おそらく,移行の手続について,これだけ詳しく解説しているものはないと思いますので,参考にして下さい。私の経験からしますと,自分の体験談をこのくらい詳細に書いてくれないと(普通の書物に書いてあることと現実の手続があまりにも食い違っているために),他の法人様の関係者が参考にしようと思って読んでも,参考にはならないと思います。

七、公益法人の移行又は移行後の法人運営の支援を希望する場合の手続
1.まず,メールか電話で当会にご連絡してください。

2.つぎに,移行手続期間をできるだけ短縮するために,@貴法人の定款又は寄附行為,A貴法人の登記事項証明書,B貴法人の財務諸表等,C貴法人の昨年度の事業報告書及び今年度の事業計画書,を郵送(簡易書留)してください。秘密は厳守します。
なお,請負契約が成立しない場合にはすべて返還します。

3.資料が到達した後,私が3日くらいの間にこれらの資料を読んだ後,原則として川口で,貴法人の責任ある理事の方等と直接面談することによって,貴法人の現状について詳細に伺います。

4.この後は,『本文の三、の2.』の手続となります。